豊田元町ビレッジ

■部屋別賃貸料金

部屋 室料(月) 共益費(月) 専有面積 テラス面積 備考
101 122,000円 8,000円 79.12平米 14.80平米 土間付
105 83,000円 7,500円 68.14平米 15.10平米 土間付
106 98,000円 8,000円 78.88平米 19.66平米 土間付
201 146,000円 9,000円 96.30平米 14.80平米 一番大きなお部屋です
202 75,000円 7,000円 54.61平米 13.98平米
203 58.93平米 15.05平米
204 52.59平米 13.48平米
205 75,000円 7,000円 54.61平米 13.98平米
206 102,000円 7,500円 63.75平米 15.20平米
207 48.00平米 5.92平米 四面採光
301 83.01平米 13.32平米 薪ストーブ、ダイニングテーブル付
302 147,000円 9,000円 86.63平米 26.34平米 薪ストーブ、掘り炬燵、ダイニングテーブル
305 84.60平米 25.92平米 掘り炬燵
306 55.93平米 11.16平米
307 48.01平米 4.53平米 土間・薪ストーブ付、四面採光

【各戸屋外共通設備(賃貸料込み)】
●各戸に屋外トランクルーム(0.5平米-1.0平米)
●デッキ

豊田元町ビレッジ 駐車場

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屋根あり/セキュリティあり屋根なし/セキュリティあり屋根あり屋根なし

A1:11,500円 B1:8,500円 C1:6,500円
小型専用
D1:8,000円
A2:11,500円 B2:8,500円 C2:8,000円 D2:8,000円
A3:11,500円 B3:8,500円 C3:6,500円
小型専用
D3:8,000円
A4:11,500円 B4:6,500円
小型専用
D4:8,000円
A5:11,500円 B5:6,500円
小型専用
D5:4,500円
軽専用
A6:11,500円 D6:4,500円
軽専用
A7:11,500円
A8:11,500円

大針ビレッジ 賃貸料金

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■各戸賃貸料金

賃料(月) 管理費(月) 床面積(平米) その他 備考
E1棟 \130,000- ¥10,000 90.23 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階戸建て、4戸1棟建て、駐車場別
E2棟 \123,000.- ¥10,000 93.14 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階戸建て、4戸1棟建て、駐車場別
E3棟 \10,000 93.14 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階戸建て、4戸1棟建て、駐車場別
E4棟 \10,000 89.26 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階戸建て、4戸1棟建て、駐車場別
賃料(月) 管理費(月) 床面積(平米) その他 備考
B棟 ¥10,000 94.11 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階戸建て、駐車場別
C棟 ¥10,000 94.11 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階戸建て、駐車場別
D1棟 \10,000 99.93 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階、2戸1棟建て、駐車場別
D2棟 \10,000 82.47 ホームセキュリティ・根元浄水器ご使用希望はお問合せ下さい 木造2階、2戸1棟建て、駐車場別

【各戸屋外共通設備】
●各戸に屋外トランクルーム●指定駐車場(月額8,000円~)詳細はTEL.052-800-2311 自然素材生活館

遵守事項

●賃借人は、管理者の所有する物件を住居として使用する目的で賃貸し、賃借人はこれを賃借します。賃借人はその他の目的や第三者に使用または転貸することはできません。
●賃貸借物件の租税公課は管理者の負担とし、電気、ガス、水道、電話、インターネット接続等は賃借人の負担とします。
●管理者の文書による承諾なしで賃貸借物件の造作、模様替え、その他の現状変更を行うことはできません。なお、管理者の承諾を得て行った現状変更であっても、明渡しの際に賃借人は自らの費用で現状に復すか、無償で管理者に残置するものとします。
●賃借人が1ヶ月以上賃貸借物件を無人にする場合は、その旨を管理者に事前に通知しなければなりません。この通知がなく1ヶ月以上無人にした場合は、賃借人が退去したものとみなします
●賃借人は、賃貸借物件または敷地内において、犬、猫、ペットなどの家畜類の飼育および危険物の持ち込み、騒音、悪臭の放散、有害、危険、その他風紀を害する行為など、他の賃借人または近隣住民の迷惑となるべき行為をしてはいけません。
●別途取決める豊田元町ビレッジ「村のきまり」を遵守しなければなりません。
●健康増進法(受動喫煙防止)の観点から原則村内禁煙とします。